住宅ローンと税金の滞納について
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住宅ローンの滞納についてお悩みをお持ちの多くの方が、固定資産税や、住民税などという税金関係も一緒に滞納していることがあります。特に固定資産税は年額を4期に分けるため、1 回あたりの支払額が高額になることも多く、支払いが大変になっているケースを見かけます。
「納税ができない」「支払いが厳しい」という場合には、まずは役所にある納税課へ連絡を取り、その旨を相談することをオススメいたします。すぐに税金が免除となることはありませんが、状況によっては分割での支払いなどの納税方法について相談にのってくれます。
税金を滞納するとどうなる?
- 固定資産税や住民税などは納付期限を1 日でも過ぎると滞納という扱いになります。
- 納付期限を過ぎると催促状が届きます。
- 催促状が届いても納付されない場合、電話や訪問での催告があります。
- その後も納付がされない場合は、勤務先や銀行、生命保険会社などへ確認し、あなたの財産の調査が始まります。
- 調査で確認された財産が差し押さえられ所有や処分を禁止されます。
- お金や有価証券以外の動産や不動産は公売により売却し現金化します。
- 現金化した資産は税の滞納分に充てられます。
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また、税金を払わないでいる場合、遅延損害金という名目のお金が発生します。これは納付するべき税金の納付期限が守られなかったために発生する損害に対する賠償金です。札幌市の場合、遅延損害金は年14.6%となっており、例えば数年間で100万円を滞納した場合、全てを収めるに約115万円を支払う必要があります。
財産の差し押さえ
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差押とは、個人が所有している財産を現金化するために、給料や家(不動産)や家具などを持ち主が勝手に処分しないように(動かせないように)する処置です。現金化されたお金は滞納している税金などに充当されます。とくに給料の差押があった場合は収入が無くなり、すぐに生活が大変になりますので注意が必要です。(家族構成によって差し押さえられる金額は変わります)
公売と競売の違い
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よく聞く言葉ですが、どちらも差し押さえ後、強制的に動産・不動産が売買されることには変わりなく、処分が変わる訳ではありません。「公売」は国税庁、地方自治体が主催、「競売」は裁判所が主催という違いがあります。
税金の支払いは逃れることができません!
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基本的に税金の支払いに免除というものはありません。納税は国民の義務であり、他の債務とは違い自己破産をしても0(ゼロ)になることはありません。支払いが終わらない限り、税金の支払いは一生続くことになります。
住む場所が無くなることも
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「支払わない」「支払えない」状態が長く続くと、後々住むところを失うようなことになりかねません。例えば住宅ローンの滞納でご自宅が競売申し立てまで進んだ場合は、実際の競売開始まで約半年の猶予しかなく、半年後には住む場所が無くなるという事態も考えられます。
心配事を解決へ導きます
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未納分の税金、住宅ローンや事業の債務、債権者、納税先、それら複雑に絡み合っている権利関係を、個人が交渉し、解決していくのは精神的にも時間的にも大変難しいものです。
当社にお任せいただければ、まずはじっくりお話を伺い、ご相談者様の差し押さえ解除のお手伝いをいたします。また、すべての関係者と交渉し、あなたの心配事を解決に導きます。
このような立場の方はご相談ください
- 競売開始決定書が届いた
- 金融期間から催促状が届いた
- ローンを滞納してしまった
無料相談会や勉強会なども開催しておりますので、
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