任意売却とは
2021.03.04

任意売却(にんいばいきゃく)とは、住宅ローン契約者(債務者)が、住宅ローン契約における「期限の利益」を「喪失」してしまい、借入先の金融機関(銀行等)から債権回収会社や保証会社という特殊な金融機関(以下、サービサー等)に移行してしまった後に、そのサービサー等の承諾を得て、不動産を売却する方法です。つまりサービサー等が決定権を持つ売却である。(ウィキペディア引用)

 

私なりの解釈と経験での解説

簡単に言うと、住宅ローンの契約者(債務者)だった場合、住宅ローンを組む時に、銀行との契約(金銭消費貸借契約書)の中で、

「万が一住宅ローンを滞納した場合は、住宅ローンを一括で返済しなさい」という約束が契約書の中に組み込まれています。

その約束が破られた場合、一括で返済できない場合は、銀行は銀行が倒産しないように、債権回収会社や保証会社(以下、サービサーと言います)にお金を立て替えてもらいます。その後、その債権(借金)を回収するためにサービサーは、その不動産を競売にかけます。それと同時に行うのが任意売却となります。サービサーは、競売より損してまで任意売却は行いません。

よって、サービサーなどが決定権を持つ売却方法になります。

任意売却をする際には、売主(債務者)、買主、抵当権者(サービサー等)、差押権者(銀行や市税など)すべての同意が必要になります。

任意売却には専門の知識が必要になります。

疑問等がございましたらお気軽にご連絡ください。