不動産競売開始決定の書類が届いた。
住宅ローンの支払いが6か月ほど滞ってしまうと、債権者(金融機関)から約束が守られていないので一括で返済しなさい(期限の利益が喪失)という書類が届き、債権者(金融機関)から保証会社若しくは債権回収会社(以下債権回収会社という)へ債権が移り(債権移行)、債権回収会社から申し立てがされ、裁判所から不動産競売開始決定の書類が届きます。
不動産競売開始決定の書類が届いてしまうともう残りの時間、つまり競売開札期日までは、現在のところ札幌市内では、
約4か月程しか残されていません。
その期間中に、裁判所は不動産のある現地へ行き、執行官と不動産鑑定士・鍵師(施錠されている場合)がその物件の鑑定をします。
その後…、
約1か月
ほどで、三点セットと言われる物件明細書・現況調査報告書・評価書が作成されます。
そうなってしまうともう早いです。
裁判所及び債権回収会社は、その三点セットを基に不動産競売を続行するか中止するかを判断し、続行する場合は入札期間を設け、入札日・開札日・代金納付日を設定します。
その後、代金納付をされてしまいますと入札人(最高落札者)へ所有権が移転します。
代金納付後、入札人は債務者(入居者)に引越の交渉(立退き)を行いに家へやってきます。そこで、入札人と話がこじれてしまうと、入札人は、債務者(入居者)に対し、裁判所を通じて債務名義を取得されます。
債務名義とは、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行なう際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のことを「債務名義」といいます。
その後、債務名義を取得され2週間ほどの期間を設け、裁判所から債務者(入居者)にそのお家を引き渡しなさい(引渡命令)という書類が届きます。
その債務名義を取得されると強制執行の手続きに入ります。
裁判所(執行官)は、出ていきなさい(催告)と債務者(入居者)へ事前に伝えに行き、一定の期間を設けて断行日を決定します。
そうなってしまうとその断行日には、入居者の荷物を保管場所へ移動若しくは入居者の残置物を撤去されてしまいます。
債務者がその段階でも入居している場合は、その日を境に家を失います。
女性子供に関しては、札幌市福祉生活支援センター(シェルター)で収容してもらえるようですが男性は難しいようです。
競売になる前若しくは競売になってしまっても早期の相談が必要です。
任意売却は、競売の開札日の前日まで可能です。
競売開始決定の書類が届いた…。
届く前に一度ご相談ください。
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