連帯債務・連帯保証人
2018.07.07

最近、任意売却のご相談を頂く方の中で残念ながら離婚により、別々の道を歩むことで住宅ローンの返済が不可能となり、当社にお越しいただく方が増えてきたように思われます。

その中で、任意売却を行っていく際に大きな障害になるのが連帯債務者、連帯保証人、共有名義です。

夫婦共働きや、不景気時代に家族の住宅購入時期が到来し、パートの奥様の収入をご主人の収入に合算し、借入金額を増額、希望物件の借入金額を可能にし、購入に到るなどの理由があります。

当社への相談はご主人から頂くケースが多く、実際のご自宅には奥様とお子様が居住していることがほとんど、その場合、奥様から面談も断られ、協力を得られないことも多く、任意売却が不可能となることがあります。

奥様の心情は今まで同様のケースは100件以上は対応してきましたので、心が苦しく、痛くなるほど理解できます。

様々なご主人への気持ちや、今まで経験、そこで耐えられなくなり別々の道を進むことになったのですから。

しかし、返済が不可能な状況を放置し、時間が経過してしまえば競売を申し立てられ、強制的に売却されてしまいます。

競売では、皆さんご存知のように売却価格が市場価格より安くなり、所有者(債務者)も金融機関(債権者)もデメリットばかりです。

ご自宅に居住の奥様も感情的になり、ご主人を責めて対応しなければ競売に到り、何のメリットもありません。

なお、共有名義の場合は名義だけを貸したとの認識という、奥様も多い為、

「何故、私が支払いをしなければいけないのか?」

憤る方もいらっしゃいます。

しかし、現実は共有名義で、連帯債務者、連帯保証人。

ご主人との約束とは別に金融機関と借入を契約し、返済義務を負っています。

夫婦の話し合いでは夫が支払いを行うことが決まっていたとしても金融機関には関係ありません。

いっしょに暮らす大事な子供たちの為にも冷静になり対応頂くことを切に願います。

私たちスタッフも、ご主人から依頼を受けたとしても奥様やお子様、ご家族の皆様の将来の幸せの為に最善を尽くし、その時ベストな方法をご提案させて頂きます。

ただ、それがもしかするとご希望とそぐわないこともあるかもしれません。

しかし、それが最善と考え、ご提案致します。

何もせず、競売に到ることより、ご家族にとってはより良い選択肢と思います。

もし、同様な状況にてこのブログをご覧頂いていましたら、一度、ご家族の将来の為にお会いさせて頂く機会を頂ければと最善を尽くしたいと思っております。

私も三人の子供を育てる親として、ご相談者の子供たちの将来の幸せの為に力を注ぎたいと強く思っております。

 

 

先月の子供の運動会でお土産に花火をもらいました。

その後、毎日のように「花火‼、花火‼」騒がしくなり、先日寒かったのですが、夜、雨が止んだので、今年初めての花火をしました。

少し、肌寒い夏の始まりですが、次男が喜んでくれて私もうれしくなり、やっと静かな夜に戻りました。

よかった、よかったです。